2018-04-05 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
○政府参考人(田村明比古君) 今御指摘のとおり、我が国の自然や景観は重要な観光資源でございまして、平成二十八年度の訪日外国人消費動向調査におきましても、訪日前に期待していたことについて、ナンバーワンは日本食を食べること、ナンバーツーはショッピングでありますけれども、第三位が自然、景観地の観光でございますが、非常に高い割合になっております。訪日外国人旅行者のニーズも高いと認識しております。
○政府参考人(田村明比古君) 今御指摘のとおり、我が国の自然や景観は重要な観光資源でございまして、平成二十八年度の訪日外国人消費動向調査におきましても、訪日前に期待していたことについて、ナンバーワンは日本食を食べること、ナンバーツーはショッピングでありますけれども、第三位が自然、景観地の観光でございますが、非常に高い割合になっております。訪日外国人旅行者のニーズも高いと認識しております。
昨年成立されました景観法ができて、この六月から実施ということでありますけれども、景観法ができる以前に国民の意識も大変高まってきているということも私たち大変喜ばしいと思っておりますが、実は私もこの五月三日の日に地元の国立公園の山開きに行ったわけですが、すばらしい、瀬戸内海の見える、全くこれはどこにも負けないすばらしい景観地だと思ったわけですが、そこに置くいすなんかは、ベンチを置いていますけれども、決して
それで、二番目でございますが、文化的景観ということについては、今答弁がありましたように、地域における人々の生活又は生業及び地域の風土、こういうものによって形成された景観地、例えば棚田、里山、用水路等があるというように説明をされていますけれども、現行の記念物に指定された遺跡、名勝地とどう違うのか、これもひとつ分かりやすくお答えを願いたいと思います。
地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国の生活又は生業の理解のために欠くことのできないものと、これが法律上の定義でございます。
地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で、我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないものを文化的景観とし、新たに文化財として位置付けることとしております。
本案は、我が国の文化政策の一翼を担う文化財保護の制度について、社会の変化に対応した整備を図るためのものであり、その主な内容は、 第一に、地域における人々の生活または生業及び当該地域の風土により形成された景観地で、我が国民の生活または生業の理解のため欠くことのできないものを文化的景観とし、新たに文化財として位置づけること、 第二に、地域における生活や生産に関する用具、用品等の製作技術として伝承されてきた
○稲葉副大臣 今回の文化財保護法改正案におきます文化的景観ということにつきましては、「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」と規定されているわけであります。
これは今回、文化的景観の定義を読ませていただきますと、地域における人々の生活または生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国の国民の生活または生業の理解のために欠くことができないものという定義をしているわけでございますけれども、私どもは、農林水産業に関連するものが、やはり数としては大宗を占めるといいますか、かなりの割合を占めるというふうに理解しております。
○川内委員 この文化的景観の定義に、「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で」と定義がされているわけであります。
こういったときに、もちろん、自然災害などの復旧に対して、災害という観点からの支援はあるのでしょうけれども、一度崩れた景観、これは、一つは重要文化的景観地、もう一つは景観農村振興地域、こういった地域が自然形状が変わってしまった場合、これはまた形状復旧して、それに対して国が例えば費用を出して、同様にまた価値を認めて、またこの景観地区としての指定を続けていく、こういったお考えなのでしょうか。
一方、今回新たに文化財保護法の改正をお願いしております重要文化的景観につきましては、定義としては、地域における人々の生活または生業及び地域における風土により形成された景観地で我が国民の生活または生業の理解に欠くことができないものというふうな定義にさせていただいております。
先に、文化庁関係の重要文化的景観地が自然災害等で大きく壊れてしまった場合についてお答えいたします。 現在、大きく価値を失った場合、文部科学大臣はその選定を解除することができるという規定を置かせていただこうということを考えております。 自然災害などで大きな被害を受けて、復旧ができるかどうかという見きわめをする必要があるということでございます。
地域における人々の生活または生業及び当該地域の風土により形成された景観地で、我が国民の生活または生業の理解のため欠くことのできないものを文化的景観とし、新たに文化財として位置づけることとしております。
それからまた、先生が後段でおっしゃられましたように、国立公園、あるいは国定公園もそうかもしれませんが、こういうすばらしい景観地というのは自然と人間との触れ合いの場でございますので、それが結果としていろいろな日本の国内の経済の振興につながってくるということは大変いいことだろうと思いますので、そういう観点からも予算の増額確保に努力をしていきたいというふうに考えております。
この豊かな緑の景観地、豊かな自然環境、これを保全して後世に残していくためには、公有地化が何よりも望まれるところでもございまして、相続税の物納の方法によって公有地化を推進できないものか、こう願っております。この際、環境行政の面からの御支援を要望しておきたいと思います。
日本列島の景観地が立派な施設で埋まったはいいが、運営に四苦八苦するという事態が十分想定されるのであります。 先進諸国に比べて著しくおくれている都市公園の整備や日常生活圏においていつでも安く利用できる身近なスポーツ施設、レクリエーション施設の整備拡充こそ強力に推進すべきであることを強く主張し、私の討論を終わります。
天然に恵まれた自然景観というのが今でもみんなにあこがれを持って見られて、年間二百万人を超すような観光客の吸収ができるというほどの景観地、これは勝地ですね。
景観地の入野松原あるいはキャンプ場その他さまざまな総合的レクリエーション施設がつくられるという計画になっておりますけれども、この計画の表玄関は土佐入野駅、すなわち中村線の土佐入野駅でございますが、この駅が不可欠の中心的要素であるというふうに県は判断をしておるわけでございます。
私どもの方の特定民有地買い上げ制度でございますが、御案内かと思いますが、この目的につきましては、国立公園、国定公園の中の重要な自然景観地を積極的に公有地化し、自然保護の推進を図っていくという基本的な考え方での制度でございます。
こんな意味では、日本の古い建造物の中で神戸の異人館、また長崎のグラバー邸のある南山手地区、こういったものと比較をして、日本の近代史を象徴する三大景観地の一つであるとも言われてきているわけです。 そういった重要な、北海道だけの開発、建設ではなくて、日本全体の開発の歴史を物語る建造物、そしてまたその根幹をなした運河というのは非常に重要な文化財と言わなければいけないと思うのであります。
○土井委員 すぐれた景観地でありその自然を保護するということが、国定公園として指定をされるときの内容としては非常に重要な内容になってくるわけなんですね。 さて、その国定公園の中で自然休養林制度を林野庁としては持っていらっしゃるわけですが、自然休養林について法的根拠というのは一体どこにあるのですか、自然休養林として指定をするという法的根拠は。いま国定公園はわかりました。
その対象となりますものは、国立公園に準じますすぐれた景観地、これを保護し及び適正なその利用を図るという目的でございます。
要するに、一つの基地からいろいろな方向に傾斜をつけて傾斜掘りをしているあるいは曲げ掘りをするという形で、これも最近開発された技術でございますが、そういったことで少しでも景観の地を避けるというような方向あるいは景観地へのインパクトを縮小するというような方向で対応してございます。
地熱発電につきましても、御指摘のように自然景観地、特に火山地形の上に実はわが国の傑出した風景地が非常に多く存在してございます。地熱もまたそういった場所にあるということで、そういう意味では非常に競合する場所に開発が行われるであろうということが想像されるわけでございまして、しかしながら地熱発電の場合には若干なりとも代替地が確保できる可能性があろうかと思います。
○柳瀬政府委員 支笏湖の自然保護につきまして、いろいろな行政の角度から保護、保全等が図られて、それが各省庁の行政の分野で行われておるわけでございますが、環境庁といたしましても、枢要な北海道におけるすぐれた湖沼の景観地である支笏湖の自然の保護ということにつきましては、十分にこの保全のために尽くしていきたいと思いますので、ほかの行政の分野とも密接に連絡をとってやっていきたいというふうに考えておるわけでございます
○柳瀬政府委員 八ケ岳中信高原国定公園内の美ケ原におきまして、先生おっしゃいますような経過がございまして、公園計画上の道路計画が一応、前に決定になっておりましたのを、貴重な景観地である台地の上、頂上線を通るというところが、非常に自然保護上問題が多いということで、扉峠までで一応とめるように県の方に指導を行いまして、その結果、扉峠までの工事が現在やられておるわけでございますが、その適当でないという道路にかわる